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目標設定等支援・管理料&シートについて

病院勤務だと、患者様に対するリハビリの提供だけでなく書類業務を多くこなす必要があり、書類作成には悪戦苦闘します。

 

今回は、目標設定等支援・管理料&シートについて。

 

 

ある日のできごと

 

先日、別部署のあるリハスタッフ(Tさん)より一人の患者様を引き継ぐことになりました。

この患者様は、元々介護保険を持っており、目標設定等支援・管理シートを作成する必要がありました。

また、【廃用リハ】での算定であり、引き継いだ時点で入院からすでに【36日】。

\(◎o◎)/!やばい。

 

引き継ぎの際に、それとなく、この話をTさんに話すと、

「あ~そうですね。そろそろ、30日ちょっと経ちますかね。」

・・・

(あれ?やってくれない感じ?嘘でしょ?え、分かってる?患者さんちゃんと見てる?ただリハビリやってるだけ?私より、ここ長いし先輩だよね?押し付ける気?内心プンプン)

 

この頃、別件で忙しくしており、お願いする気力もありませんでした。

上司や先輩に相談し、結局Tさんが作成することになりましたが・・・

手順を理解されていないようでした・・・(^_^;)

目標設定等支援・管理シートに関して、急性期病院では作成する機会が少ないのですが、ぎりぎりで焦らないよう迅速に動くためには、しっかり理解しておく必要がありますよね。改めて、私も勉強し職場での現状を踏まえながらまとめてみようと思います。

 

目標設定等支援・管理料とは?

 

要介護被保険者などに対するリハビリテーションについて、機能予後の見通しの説明、目標設定の支援などを評価する。

 

→ここでいう要介護被保険者は、介護認定を受けている方であり、期限切れやこれから申請する方は含みません。入院初日より、年齢や以前の生活状況、身体機能から介護保険があるかどうかを予測し、直接本人や家族に聞くとういことを頭に入れておく必要があります。ケースワーカーに確認してもらうことも可能です。

 

ちなみに、算定料は

・初回:250点

・2回目以降:100点

 

算定日数上限の3分の1を過ぎた時点から対象。

 

→つまり、入院から退院まで以下の日数を過ぎそうな場合は作成しなければならない。

(家族等からサインをもらう、他部署に書いてもらう箇所もあるため)

・脳血管リハ=180日【60日】

・運動器リハ=150日【50日】

・廃用リハ=120日【40日】

【  】内の日数までに作成する必要があり、それを超えると減算となるそうです。

  

算定要件

 

(1)脳血管疾患等リハビリテーション廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーションを実勢している要介護被保険者などに以下の指導を行った場合に、3か月に1回限り算定する。

(2)医師及び、その他従事者は共同して目標設定等支援・管理シートを作成、患者に交付し、その写しを診療録(カルテ)に添付する。

(3)医師は、作成した目標設定等支援・管理シートに基づき、患者または家族等に対して説明する。説明を受けた患者などの反応を踏まえ、必要に応じて適宜、内容を見直す。

①説明時点までの経過

②治療開始時と現時点のADL評価(BIまたはFIMによる評価の得点)

③機能、活動、社会参加に対するリハビリテーションの目標

④③に対して現在または今後実施する予定のリハビリテーションの内容

(4)医師は、(3)の説明について患者などがどのように受け止め反応したか診療録に記載。

(5)患者が、今後介護保険によるリハビリテーションなどのサービス利用が必要と思われる場合には、必要に応じてケアマネージャーと協力し、訪問リハ、通所リハ等を提供する事業所を紹介し、見学、体験を提案する。

 

まとめ

 

・目標設定等支援・管理料を算定していない場合の減算(所定点数の90/100を算定する。)とありますが、私は良く分かりませんでした(-_-;)

 

・私の病院では、書類の立ち上げからケースワーカーに作成依頼、印刷、患者または家族への説明とサインまでリハスタッフが行っています。

・サインすることができない患者様で期日までに、ご家族様よりサインを頂けそうにない場合は、課長など管理職に代筆し改めて説明しています。

 

・この書類もお金は発生しているので、しっかり内容は記載する必要がるので気を付けないといけないですね。